
産休と育休の違いや手続きの方法をしっていますか?
実は仕事をしていて赤ちゃんを授かると、そこで考えることが産休と育休の取得になります。
その手続きをどうするのか?という点は知らない方も多いですね。
また、産休育休中にもらえるお金というのも多いのできちんと利用をしなければ免除されるお金も支払うことになりますし、せっかくもらえるお金ももらえないなんてことになりかねません。
この記事では産休育休のの違いや手続きの方法、もらえるお金の手続きが分かります。
産休と育休の違いとは?手続きは自分でする?【必要書類と復職方法】

産休とは正式名称は「産前産後休暇」と呼ばれる休暇制度で妊婦の人は赤ちゃんを産むまでの期間のことを指している休暇のことです。
産休は出産予定日の6週間前から出産日の8週間を休業扱いにできる制度であり、労働基準法で定められています。
また、多胎妊娠の場合は出産予定日14週間前から産休を取得することができます。
出産予定日前の休暇については本人が希望をすることができますが、産後は6週間は仕事をしては行けません。
これは本人が働きたい、就業をしたいと思っても就業ができない決まりとなっていおり、6週間後は医師の判断と本人の希望で就業が可能です。
育休とは?産休との違いを紹介
育休とは育児休業のことで出産日から起算して58日目(産後休業終了日の翌日)から子どもが1歳の誕生日の前日に取得ができる休暇のことです。
一定の条件によっては最長2年までは園長が可能となっていますが多くの妊婦さんは子供が1歳になったタイミングで復帰をするというのが基本的な考えとなっています。
つまり、産休には「産前」と「産後」休暇があり、育休は出産後に取得ができる休暇となっているのです。
ここからは、産前、産後、育休、復職の4つに分けて手続きの方法を書いていきましょう。
産前休暇の制度と手続きに必要な書類【出産前の休暇書類】
産休制度は雇用形態に関係なく、女性の労働者全員に与えられているせものとなっており権利です。
労働基準法によって従業員に産休と取らせることは会社の義務として決まっていますので産休を希望するならば会社の上の人へ自分から申し出ましょう。
ただし、取得は「自分から申請をしなければ」取得をすることはできませんのでご注意を。
会社がすべて用意をしてくれるわけではなく申請をしてはじめて会社が動いてくれます。
そのため、妊娠がわかり次第なるべく早めに会社に報告をして産休を取得した旨をきちんと伝えることにより産休の制度を利用することが可能となります。
産前休暇に必要な書類
産休は入る前に手続きを終えておく必要がある書類があります。
それは以下の3つです。
・産前産後休業届 ・健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書 ・住民税の支払い方法 |
詳しい詳細については書いていきましょう。
産前産後休業届
これは産前産後休業に入る前に会社に提出をする書類となってり、届け出の有無は会社によって異なります。
ただし、必要な会社が多いので妊娠が決まり産休を取得すると自分が決めたら経理や上司に確認をしておきましょう。
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書
これは休業期間中の保険料の免除を行う書類となっています。
免除期間中には保険料を支払ったものとしてくれる制度となっており、将来年金を受け取る際にも減額をされることがありません。
会社が書類を用意してくれるのであれば、その書類に必要事項を記載し、会社へ提出すると会社が日本年金機構へ提出してくれますし会社が自分で用意をしてと言われたら日本年金機構のホームページよりダウンロードすることができます。
この書類は、産休期間中に提出することが基本となります。
住民税の支払い方法
産休中、育休中には免除をされるものがあるのですが住民税だけは免除がされません。
会社によって支払いの方法も異なりますので、経理に確認をしておくとよいでしょう。
産後休業の手続きは自分でするの?【必要な書類と準備物】
産前はまだ赤ちゃんが生まれていないので余裕があるのですが、産後は赤ちゃんが生まれていることから正直あまり余裕がありません。
そのため、バタバタとすることもありますので書類の必要な事項だけでも産前休暇中に取得をしておきたいものです。
出産後は想像以上に本当のバタつきますので、手続きを一度で行えるように準備をしておきましょう。
産後休暇に必要な書類
出産前よりも出産後に必要な書類の方が圧倒的に多いですね。
これだけの書類があるということは手続きもしなければならないということなので、しっかりと準備をしておき紛失などがないように注意をしましょう。
出産後に必要な書類は以下の通りです。
・家族異動届 ・健康保険出産育児一時金支給申請書 ・健康保険出産手当金支給申請書 ・健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届 ・育児休業申出書 |
では、各書類について説明をしていきます。
家族異動届
これは会社などあなたの勤務先によって異なります。
また提出も産前休暇前という方と産後休暇の際にというケースがあるので会社の経理などへ確認をしましょう。
健康保険出産育児一時金支給申請書
出産の費用を負担してくれるものです。
子供一人に対して42万円の補助を出してくれる制度で病院へ支払う入院費に充てて余りをもらう方法と、先に自分が出産に対して支払いをしてからあとからもらうケースとそれぞれです。
ちなみに双子以上の場合には42万円×人数分という扱いになりますので出産費用の心配を無くせる方法となります。
健康保険出産手当金支給申請書
産休中は仕事ができないため基本的には無給となります。
つまり、お金がない状態となるのですがれは、夫の扶養に入っている方や国保の方は対象外であり、被保険者かつ条件を満たしている方に支給されるもので、申請先は日本年金機構です。
この書類には医師に記載が必要な場所がありますので、出産をしてから記載をしてもらうために入院バッグへ入れておきましょう。
健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
これは出産予定日前後の出産をしたひと。
つまり、出産予定日からズレて出産をした人が産休機関の変更のために提出をする書類となります。
育児休業申出書
こちらの書類は育休を取得するための書類となっており、育休開始前の1ヶ月前までに提出をしなければ育休の取得ができなくなる書類となります。
出産後は1ヶ月以内に手続きをするようにしなければなりませんので産休の休みに入る前に会社に確認をしておきましょう。
育休に必要な書類と手続き【赤ちゃんの出産後にやるべきこととは?】
産前産後に必要な書類については以下に説明をしました。
次に育休取得のための書類や手続きについて書いていきましょう。
育休が開始をすれば育児休暇中の給付金の手続きが可能となります。
また、産休からそのまま引き続いて社会保険の免除も受けられますのでその手続きもしておくべきです。
その育休に必要な書類についても紹介をしていきましょう。
育休に必要な書類
育休中に必要な書類は以下の3つとなります。
・健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者 申出書(新規・延長)/終了届 ・育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 ・休業開始時賃金月額証明書 |
この3つとなっていますね。
育休中の書類の手続き
育休中は育児のため仕事を休むことはできますが、そのお金を支援してくれる制度として「育児休業給付金」があります。
これはこどもが1歳になるまでに育休中のサポートをしてくれるものとなってより雇用保険へ加入をしており保険料を支払っている日保険者が育休終了後に退職予定がないなどの条件により支給をされるお金です。
条件を満たしていれば男性、女性ともに関係なく受給資格がありますね。
育児休業給付金の申請
育児休業給付金の申請に関しては、育児休業給付金受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書・休業開始時賃金月額証明書の2つの書類の提出が必要です。
申請の方法は必要書類を会社へ提出。
その後会社がハローワークへ提出をしてくれるという流れになっています。
もし自分で申請をするように言われた場合にはハローワークのホームページよりダウンロードをして直接ハローワークへ提出をしましょう。
手続きに漏れや遅れがあると、支給が遅れる、もしくは最悪支給をされないということになりかねません。
そのため、期限に気を付けてきちんと提出をするようにしましょうね。
社会保険の免除
社会保険の免除も同様の考えとなります。
期限内に申請をしないと免除にならない可能性もありますので気をつけましょう。
育児休業給付金をもらう「育児休業給付金支給申請書」と、保険料を免除してもらう「育児休業等取得者申出書」はセットで出すと覚えておけば申請ミスもなくなるでしょう。
産前産後休暇のあとの仕事復職の手続き【必要な書類】
産休、育休を取るということは最終的には会社に復帰をするということです。
復帰をするということは育児休業給付金をもらう1つの条件となっています。
赤ちゃんが生まれたら職場への復職の手続きも行いましょう。
復職に必要な書類
復職に必要な書類は以下の3つとなります。
・出勤届(休暇・欠勤・休職) ・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届 ・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 |
では、次に詳細について書いていきましょう。
出勤届(休暇・欠勤・休職)
出勤届は会社から請求をされた場合のみ提出が必要な書類となります。
そのため、担当者に確認をして必要であれば書類と用意してもらいましょう。
健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届
育休中は社会保険が免除となっていますが、その免除を終了するための書類となります。
これは日本年金機構に提出が必要となりますので提出が必須となります。
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
これは「3歳未満の子供を持つ厚生年金保険加入者が対象の標準報酬月額の特例」に関する書類となります。
育休明けは時短勤務、残業代なしで勤務をする人が多くなりますがその場合はもちろん給与は下がりますので社会保険も下がり将来的にもらえる年金も下がってしまいます。
それを補う形で子供が3歳未満までの間は、時短勤務などを選択しても将来の年金額が下がらないようにする制度として健康保険料・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例が設けられています。
もちろん男性も申請は可能となりますすので、復職後でも問題のない書類となりますので必要書類を用意して提出をしましょう。
→ 時短勤務は迷惑な理由と対処法!いつまで?【給料と残業とボーナス】
産休育休の違いと必要な手続きのまとめ【事前にしておこう】
ここまで産休、育休、復職について必要な書類や手続きについて書いてきました。
かなり複雑ですが、きちんと提出をして手続きをすれば妊娠から出産後までとても恵まれている制度といえます。
そのため、産前、産後、育休の3つに分類をして提出をしたいものですね。
あとは、あなたの勤務をしている会社がどこまて手続きをしてくれるのかによっても異なりますので、あなたが育休取得の移行をきちんと伝えて手続きをスムーズに行いたいものです。
くれぐれももらえる権利のあるものがもらえなかったということにならないように気をつけましょう。
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- 2019年 8月 24日
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